刑法のひとつでいわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為による罰則です(不正指令電磁的記録に関する罪)。
- ウイルス供用罪:正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為。
- ウイルスの取得・保管罪:正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為。
刑法には、コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち、不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性があるものはどれか。
~「基本情報技術者 平成31年度春期」より
ア | 会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを、無断で個人所有のPCにインストールした。 |
イ | キャンペーンに応募した人の個人情報を、応募者に無断で他の目的に利用した。 |
ウ | 正当な理由なく、他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスを収集し、自宅のPCに保管した。 | エ | 他人のコンピュータにネットワーク経由でアクセスするためのIDとパスワードを、本人に無断で第三者に教えた。 |
答え:ウ
刑法で規定される不正指令電磁的記録とは「不正なプログラム」という意味になりいわゆるコンピュータウィルスの作成、保持を禁じる法律となります。これは「不正指令電磁的記録に関する罪」となります。