刑法のひとつでいわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為による罰則です(不正指令電磁的記録に関する罪)。 ウイルス供用罪:正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態…
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