個人情報保護法に基づく個人情報は次のように定義しています。
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの
【個人情報の例】
- 基本情報:氏名、住所、性別、生年月日、国籍
- 家族情報:親族、婚姻歴、家庭状況、居住地
- 社会情報:職業、学歴、資格、賞罰、成績
- 経済情報:資産、借金、納税
特に、氏名、住所、性別、生年月日は公開される可能性の高い個人情報として「基本4情報」と呼ばれます。また、個人番号(マイナンバー)を含んだ個人情報のことを特定個人情報といいます。特定個人情報は漏洩や悪用などのリスクを防ぐために、利用範囲は「社会保障・税・災害対策」のみに限定されています。

1) | 本籍地は、行政上、公開されやすい個人情報なので、他人の本籍地を公開しても構わない。 |
2) | 性別は基本4情報の1つなので、電子メールで問い合わせがあれば答えなければならない。 |
3) | 基本4情報は公開される可能性が高いので、それを他人が公開してもプライバシー権の侵害にはならない。 | 4) | インターネット利用時に個人情報を提供する場合、それが悪用される可能性がないかを考えなければならない。 | 5) | 個人情報保護法は行政機関の保有する個人情報の管理を徹底する目的で制定されている。 |