ボブ・ディランのファンにとって2020年は、来日コンサートが中止になるというショックなことがありました。
これは幻のチケットです。
ボブ・ディランが来日するときは、極力、会場に足を運んでいました。
ボブ・ディランをよく知らない人にとってみるとー
ボブ・ディランって、ノーベル文学賞をとった古い歌手だよね。まだ、活動しているの?
と、思っている方も多いと思います。実際のディランは1980年代の終わりから、ネバーエンディングツアーという、名前の通り、世界中を飛び回る、終わりのないツアーを続けています。日本にも度々、訪れ、あるときは、ライブハウス、あるときは、オーチャードホール、あるときは、苗場スキー場と、コンサートの形態も多彩なのです。
また、2020年7月には新曲で構成されたアルバム「ラフ&ロウディ・ウェイズ」を発表しました。ここに収められているビルボード・シングル・チャートで1位を獲得した「最も卑劣な殺人」は16分に及ぶ大作です。語るような歌い方は、60年代の名作「ブロンド・オン・ブロンド」の「ローランドの悲しい目の乙女」を彷彿とさせます。
価格:2839円 |
これほど、元気な老人ロックシンガーは珍しいと思います。
しかし、今年で80歳になるディランの年齢を考えると、また来日してくれるのか??そもそも来日出来る社会の状況になるのか・・・不安が募ります。
そして昨年の終わり、ボブ・ディランが600曲にも及ぶ全楽曲の著作権をユニバーサルに売却するというニュースが駆け巡りました。契約金は3億ドル(約315億円)というすごい額です。なんて、クールなんでしょう!!
楽曲の著作権を売却することで、これからより多くのボブ・ディラン作品が、さまざまなアーティストによって、新たな作品としてカバーされると思います。
耳慣れた曲がいろんなアーティストの声やメロディによって生まれるのはファンにとって嬉しい限りです。
著作権法で定義する「著作物」は思想又は感情を創作的に表現したものです。音楽や文学や美術では馴染み深い用語ですね。
IT分野にも「著作物」があります。プログラム、ソフトウエア製品、創作性を持つデータベース、WEBコンテンツ、設計書やマニュアルなどのドキュメントが著作物にあたります。一方、プログラムの規約や言語、アルゴリズム(問題を解決するための手順や計算方法)は、著作権法による保護の対象とはなりません。
ここでIPAの試験から著作権に関わる選択問題を出します。
この答えはエです。一見、リンク集のようなデータの集まりは、著作権があるように思えないのですが、それが「体系的な構成によって創作性を有する」ものであれば著作物として保護されます。
著作権は想像以上に広い範囲で解釈されていると思います。
著作権は著作財産権と著作人格権に分けることができます。財産権がお金を守り、人格権が名誉を守ると捉えれば分かりやすいですね。財産権は売却ができますが、人格権は売却できません。
- 著作権(財産権):複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。
- 著作者人格権:公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利。
参考:著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC