叡智の三猿

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著作権法:気になる情報セキュリティ用語

著作権は著作物を保護するための権利です。 著作権法による定義では、「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸 、学術 、美術又は音楽の範囲に属するもの」としています。

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりとなり、プログラムも著作物であることがわかります。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊又は無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物

一方で著作物に対する法律による保護は「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない」と規定しています。

また、プログラムのバックアップについては「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。」と定められ、一定の範囲で認められていることがわかります。

ア~ウを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。

著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものでなければならない。
音楽の著作物は,著作権等管理事業者に届出をしなければ著作物として認められない。
コンピュータ・プログラムは,特許法で保護されるので著作物として認められない。
~「第38回(2021年3月)知的財産管理技能検定」より





答え:ア
著作権法では著作物を「 思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。著作権法の第10条で著作物の例示として「プログラムの著作物」があげられています。