横浜駅東口のそごう美術館で開催中の「The 50th Anniversary OSAMU GOODS 展」に行ってきました。

会場に入った瞬間、1,600点を超えるグッズがずらりと並び、すごいな〜と思いました。マグカップ、弁当箱、文房具、Tシャツ、傘まで、原田治さんが手がけたアイテムが並んでいます。
撮影可能なエリアが多く、マグカップや皿がずらりと並んだ棚を、思わず写真に収めました。

OSAMU GOODSは、イラストレーターの原田治さんが、マザーグースに着想を得て1976年に誕生させたキャラクターです。今年で50周年を迎えます。
ジルとジャック、ハンプティ・ダンプティ、キャットにドッグ。シンプルな線と丸い顔、ポップな色使いが、1970年代後半から90年代にかけて絶大な人気を博しました。
原田さんが掲げた「かわいい」の定義は、明るく、くったくのない健康的な表情だそうです。60年代アメリカの雑誌や映画に登場する女優たちの持ち物が、ヒントになっていたと知り、なるほど!と思いました。
ミスタードーナツの景品や、カルビーポテトチップスのキャラクター、崎陽軒の「ひょうちゃん」も、原田さんの仕事だそうです。
わたしがオサムグッズと聞いて、真っ先に浮かぶのはやはりミスドです。興味を持ったのは大学時代、1980年代の終わり頃でした。
ドーナツを買うと付いてきた小さな景品。ジルとジャックのイラストが入った弁当箱やコップに、毎回夢中になっていました。

当時のミスドにはコーヒーのおかわり自由があり、ドーナツとコーヒーだけで何時間も居座っていました。友達との長話はもちろんですが、締め切りに追われた化学の実験レポートも、ミスドでしてた気がします。
ちなみに今も、ブレンドコーヒーやカフェオレ、ロイヤルミルクティーのおかわりは自由だそうです。杯数制限もないというから、最近は行ってないのですが、あの頃と変わらず居心地のいい場所なのだと思います。
会場で当時の弁当箱やコップの実物を見て、記憶が一気によみがえってきました。持ち手の丸みまで、覚えている自分に驚きます。
ふと気になりました。
模倣品はなかったのか?
調べてみると、著作権が守るのはイラストという表現であり、弁当箱の形そのものではないそうです。同じ形の食器を作ること自体は、著作権侵害になりにくいとのことです。
そこにジルやジャックの絵を印刷して、初めて著作権の問題が生じます。
形状まで完全にそっくりな場合は、偽物や模倣品による不公正な競争を規制する「不正競争防止法」で対抗できる場合もあります。ただし、発売から3年という期限があるそうです。
長くデザインを守るには、デザインを国に登録し、独占的に使う権利を得る「意匠登録」という別の手段が必要になります。
| 項目 | 著作権法 | 意匠法 | 不正競争防止法 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 創作された表現を守る | 商品などのデザインを守る | 他社の不正な模倣・混同などを防ぐ |
| 守る対象 | 絵、写真、文章、イラスト、音楽などの「表現」 | 商品・建築物・画像などの「デザイン」 | 商品形態、表示、営業秘密、著名なブランドなど |
| 権利・保護の発生 | 原則、創作した時点で発生 | 原則、特許庁への意匠登録が必要 | 登録不要の類型が多い |
| 登録 | 不要 | 必要 | 原則不要 |
| 保護期間 | 原則、著作者の死後70年など | 原則、出願から25年 | 類型によって異なる |
| ポイント | 「その表現を無断でコピーしたか」 | 「そのデザインを独占的に保護できるか」 | 「他社の成果にただ乗りしていないか」 |
| 典型例 | イラストを無断コピーする | 登録された商品デザインを模倣する | 人気商品の形をそのまま真似して販売する |
ネットの時代になると、この手の話はさらに厄介になっています。
画像は右クリック一つで保存でき、加工も転載も一瞬です。OSAMU GOODSが生まれた70~80年代とは、模倣するハードルがまるで違います。
だからこそ今は、作る側にも技術的な備えが必要な時代なのだと思います。
例えば、制作の様子を早送りで見せる「タイムラプス」動画です。下描きから完成までの過程を残しておけば、制作した時期や過程の証明になります。
投稿する写真に、撮影日時などが記録される「Exif情報」を残す方法もあります。
さらに、画像に人の目ではほとんど分からない識別情報を埋め込む「電子透かし」という方法もあります。
一方、模倣を見つける側も、画像から似た画像を探せる「画像検索」を使えば、自分の作品が無断で使われていないか調べられます。
皮肉なことに、コピーを容易にした技術そのものが、オリジナルであることを証明する手段にもなっているのですね。
お土産にタオルを購入。洗面台で使います。

