不当競争防止法は、企業間の競争が「公正」に行われるための法律です。
そして、不正競争防止法の営業秘密は「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。
- 秘密管理性:秘密として管理している。
- 有用性:事業活動に有用な技術又は営業上の情報である。
- 非公知性:公然と知られていない。
事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
~「ITパスポート 令和元年度秋期」より
ア | 著作権法 |
イ | 特定商取引法 |
ウ | 不正アクセス禁止法 | エ | 不正競争防止法 |
答え:エ
不正競争防止法の営業秘密は「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。